食事補助の非課税限度額が引き上げ
所得税基本通達の改正により、企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給)の非課税限度額が、「月額3,500円 → 7,500円」へ引き上げられます。
食事補助とは?
食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つで、以下のような形態があります。
- 弁当の支給
- 社員食堂の利用
- 設置型社食
- 食事チケットやカードの支給
従業員満足度の向上、健康維持、離職率の低下といった効果が期待できるため、近年注目されています。
非課税となる要件
以下の2つの要件を満たす場合、食事は給与として課税されません。
- 従業員が食事価額の50%以上を負担していること
- 企業の負担額が月額7,500円(税抜)以下であること
※現行は3,500円のため、実質的に活用の幅が大きく広がります。
深夜勤務・残業時の取扱い
- 深夜勤務(22時~翌5時)の夜食代 → 非課税限度額:300円→650円に引き上げ
- 残業や宿日直時の食事 → 無料支給でも非課税(従来通り)
今回の改正のポイント
今回の改正は、「実質的な賃上げを伴わない待遇改善」として非常に有効です。
- 従業員:手取り増加・満足度向上
- 企業:福利厚生費として経費計上(節税効果)
双方にメリットがある制度です。