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ストレスチェック義務化が50人未満の事業所にも拡大

厚生労働省は、2026年5月18日に開催された労働政策審議会の分科会において、ストレスチェックの実施義務をすべての事業所に拡大する期日を、2028年4月1日とする案を示し、了承されました。

現在、ストレスチェックは従業員50人以上の事業所に義務付けられています。

しかし、近年、メンタルヘルス不調による精神障害の労災支給決定が増加していることなどを背景に、昨年、従業員50人未満の事業所にも対象を拡大する法改正が行われました。

つまり、今後は小規模事業所であっても、ストレスチェックの実施体制を整える必要があります。特に注意すべき点は、「義務化されてから対応すればよい」というものではない、ということです。

ストレスチェック制度では、単に従業員にチェックを受けてもらえば終わりではありません。実施方法の決定、従業員への周知、結果の取扱い、医師による面接指導の体制整備、個人情報の管理など、事前に決めておくべき事項が多くあります。また、メンタルヘルス対策は、労務トラブルや休職・離職の防止にも直結します。

2028年4月1日までにはまだ時間がありますが、制度対応は早めに準備するほど負担を抑えやすくなります。今のうちから、自社の従業員数、実施体制、産業医・外部機関との連携、就業規則や社内ルールの整備状況を確認しておくことをおすすめします。「うちは小規模だから関係ない」という時代は終わります。これからは、会社の規模にかかわらず、従業員のメンタルヘルス管理が事業主に求められる時代になります。

ストレスチェック制度への対応や、メンタルヘルス対策の社内体制づくりについてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。