女性活躍推進法の改正に伴い、既存の「えるぼし認定」および「プラチナえるぼし認定」に加えて、新たに「えるぼしプラス(仮称)認定」が創設される予定です。これは、従来の評価項目に加え、職場における女性の健康支援に関する取組を評価する認定制度です。
認定の位置づけ
- 「えるぼしプラス(仮称)」は、えるぼし認定(1~3段階)およびプラチナえるぼし認定に、女性の健康支援に関する基準を追加した新たな認定として位置づけられています
- 正式な名称および認定マークのデザインについては、今後示される予定です
申請開始時期
- 2026年4月1日(令和8年4月1日)から申請が可能とされています
女性の健康支援に関する認定基準(共通)
えるぼしプラス(仮称)およびプラチナえるぼしプラス(仮称)に共通する基準として、以下の4点が示されています
制度整備
- 女性の健康上の特性に配慮した休暇制度、またはそれに資する制度を設けていること
- 半日・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務などが該当します
- 年次有給休暇そのものは対象外とされますが、利用目的を限定しない休暇制度も含まれます
方針の提示および周知
- 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、制度内容とあわせて労働者に周知する取組を行っていること
理解促進の取組
- 研修等を通じて、女性の健康上の特性への配慮について、職場全体の理解を促進する取組を実施していること
相談体制の整備
- 相談対応の担当者を選任し、相談に応じる体制を整備していること
- あわせて、その相談体制について労働者への周知を行っていること
まとめ
えるぼしプラス(仮称)認定は、女性の活躍推進に加え、働き続けやすい職場環境づくりに取り組む企業の姿勢を示す新たな指標となることが期待されています。