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【厚生労働省が新たなガイドラインを策定!】個人事業主等の健康管理について

今回は、厚生労働省が5月28日に策定し、都道府県労働局長に通達した、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」についてご紹介いたします。

はじめに

「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」とは、事業を行う者のうち従業員を使用しないもの、および中小企業の事業主または役員(以下「個人事業者等」という。)が、従業員と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと策定されたものです。
個人事業主の皆様の健康を守るための大きな一歩であり、今後の働き方に大きな影響を与えることが期待されています。

個人事業者等が自身で行うべき事項

ガイドラインに書かれた、個人事業者等が自身で行うべき事項は以下の9つです。

(1) 健康管理に関する意識の向上
(2) 危険有害業務による健康障害リスクの理解
(3) 定期的な健康診断の受診による健康管理
(4) 長時間の就業による健康障害の防止
(5) メンタルヘルス不調の予防
(6) 腰痛の防止
(7) 情報機器作業における労働衛生管理
(8) 適切な作業環境の確保
(9) 注文者(※)等が実施する健康障害防止措置への協力

※ガイドラインにおける「注文者」とは、個人事業主等に仕事を依頼する者を指します。

注文者(依頼者)等が行うべき事項

ガイドラインに書かれた、注文者(依頼者)等が自身で行うべき事項は以下の5つです。

(1) 長時間の就業による健康障害の防止
(2) メンタルヘルス不調の予防
(3) 安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
(4) 健康診断の受診に要する費用の配慮
(5) 作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

周囲に期待される取り組み

個人事業者等が健康に就業するためには、各業種・職種の個人事業者等だけでなく、注文者等の団体、仲介業者等(以下まとめて「団体等」という。)も、それぞれの立場に応じて、個人事業者等の健康管理に資する取り組みを行うことが期待されます。
その際、個人事業者等の活動の場は様々な業種・職種にわたることを踏まえ、団体等が厚生労働省のガイドラインを参考に、それぞれの業種・職種の実情や商慣習に応じた、業種・職種別のガイドラインを、必要に応じて策定し、健康管理の支援を行うことが重要です。

まとめ

以上が今回のガイドラインのポイントです。
読者の皆様も、これを機に自身の健康管理を見直してみてはいかがでしょうか。
健康第一で、安全に業務を行っていきましょう。