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【70歳まで働ける!】改正高年齢者雇用安定法について

今回は「70歳までの就業確保」について、中小企業が法改正にどう対応するべきかについてご説明いたします。

70歳まで働ける! それが「努力義務」に!

2021年4月から施行された改正高年齢者雇用安定法では、従業員の70歳までの就業確保が企業の努力義務となりました。
この法改正で特に重要なポイントは以下の2点です。

・ 努力義務であること
・ 雇用確保ではなく就業確保であること

厚生労働省のホームページでも
「定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません」
と強調されています。

この改正の目的は、高年齢者が柔軟に働ける体制を各企業が整えることです。

厚生労働省が企業に求める5つの就業確保措置

厚生労働省では、70歳までの就業確保に向けて次のいずれかの措置を講じることを求めています。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入
④ 70歳までの継続的な業務委託制度の導入
⑤ 70歳までの継続的な社会貢献事業に従事できる制度の導入

上記のいずれか、または複数の措置を組み合わせて、自社の制度を構築する必要があります。

中小企業こそ慎重な対応を!

厚生労働省が実施する「高年齢者の雇用状況」の調査によると、
66歳以上でも働ける制度を設けている企業は、中小企業のうち34%、大企業のうち28.2%と、この結果を見ると中小企業の方が高年齢の従業員に頼っている現状があります。
しかし、高年齢者の能力や体力には個人差が大きく、新制度をどのように適用するかの判断が難しい点もあります。

まとめ

改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業確保が企業の努力義務となりました。
中小企業にとっては、高年齢者の柔軟な就業体制を整えるために、各企業の現状に合わせた就業確保措置を講ずることが求められます。
労働組合が無い場合は、特に従業員の意見をしっかりと聞きながら慎重に対応策を検討しましょう。