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【対象者の条件】厚生年金保険の脱退一時金

今回は厚生年金保険から離れる際に支給される給付金の一つ、
脱退一時金を受給できる方の条件をご説明いたします。

  • 1.日本国籍を有していない
    日本国内に住所を有していないことも要件です。
  • 2.公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 3.厚生年金保険の加入期間の合計が6か月以上ある
  • 4.老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  • 5.障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 6.公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
    ただし、資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて
    日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していないことが要件となります。

これらの要件を満たす場合に、厚生年金保険の脱退一時金の支給が検討されることになります。